新型コロナウイルス感染症対策に伴う当所からのご連絡【齊藤コラム・おもしろ知財塾】

こんにちは!齊藤です。

みなさま、ご無事でいらっしゃいますでしょうか。新型コロナウイルス感染症に罹患された方や、ご本人がご無事でもご家族や身近な方が罹患されたという方々も少なくないと思います。謹んでお見舞い申し上げますと共に、みなさまのご健康と、罹患された方々におかれましては一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます。

弊所では、同感染症から所員の健康を守るべく(勿論、各自が感染している可能性も考慮し、他人への感染を避けるという観点からしても)、事務所へ出勤する人数を最低限に減らし、こまめな消毒や換気に留意しつつ、在宅勤務をベースとした交代出勤制をとっております。実務面ではメールやオンライン会議により滞りなくサービスの提供を継続させて頂いておりますが、事務面では紙ベースによる郵便物のご送付などにおいて通常よりもお待たせする場合があり、ご不便をお掛け致しております。

健康面でも経済面でも大変な状況が続きますが、なんとか踏ん張ってこの危機を乗り越えられるよう、日々、できることを誠実に我慢強く実行していきたいと思います。一日も早い事態の終息を願って止みません。みなさまにおかれましては、くれぐれもご自愛下さいませ。

【各国官庁/特許庁における取り扱いについて】

各国では新型コロナウイルス感染症により多大な影響を受けていることから、手続きの期限等において例外的な取り扱いがなされております。ただ、国ごとに例外規定の内容が異なり、その内容も頻繁に変更されることから(大半は期限の再延長等などです)、これらを細かく述べるとキリがないところではあります。

弊所では各国における情報を日々集積しておりますので、具体的な案件などにおいて期限等が気になる場合や、特に気になる国の取り扱い状況等をお知りになりたい等のご要望がございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせ下さいませ。

期限を一律に○月○日まで延長すると表明する諸外国官庁が多いのに比べ、我が国の特許庁は期限の一律延長を行っておりません。ただし、法定期限を徒過してしまった場合における「その責めに帰することができない理由」や「正当な理由」の一つとして、同感染症の影響を記載できるとするにとどめております。また、指定期間(拒絶理由応答期間等)においては、同感染症の影響により応答できずに期限を徒過してしまった場合であっても、比較的柔軟に対応してもらえます。詳しくは以下のページをご参照下さい。

https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html

 

 

齊藤整

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