ブレグジット(英国の欧州連合からの離脱)における商標の取扱いについて

2020 年 12 ⽉末⽇をもって、英国が欧州連合から離脱致します。これに伴う
欧州商標(EUTM)と英国商標の取扱い等につき、以下の通りご連絡申し上げま
す。

Ⅰ. EUTM と英国商標の取扱いについて

1) 離脱時点で EUTM として欧州連合知的財産庁(EUIPO)に登録済の商標
・ 英国知財庁(UKIPO)の商標登録簿へ⾃動で移⾏され、新たに英国の登録番
号が付与されます。

2) 離脱時点で EUTM として EUIPO に出願中(未登録)の商標
・ 離脱後に EUTM が登録に⾄っても、英国への移⾏は⾏われません。
・ 英国での権利化が必要な商標については、2021 年 1 ⽉ 1 ⽇から9ヶ⽉以内
に UKIPO へ再出願を⾏うことにより、EUTM 出願⽇に英国出願を⾏った
ものとして扱われます。

3) 離脱時点で EUTM としても英国商標としても出願していない商標
・ 必要に応じ、EUTM と UKIPO のそれぞれに対して出願⼿続きを⾏う必要
があります。

Ⅱ. 弊所からのご連絡について

1) 離脱時点で EUTM として EUIPO に登録済の商標
・ UKIPO において新たな英国の登録番号が付与され次第、弊所の新しい管理
番号や更新⽇と共にご連絡をさせて頂きます。

2) 離脱時点で EUTM として EUIPO に出願中(未登録)の商標
・ 英国での権利化の要否につき、離脱後にお問い合わせをさせて頂きます。

Ⅲ. ご不明な点について

・ 随時ご質問をお受けしております。お気軽にお問い合わせ下さい。
06-6881-0871 または info@seisaito.com
・ 2020 年 11 ⽉ 19 ⽇(⽊)に、英国代理⼈によるブレグジット解説セミナーを開催致します。

ご都合がつく⽅はご参加下さい。

事務局

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