音楽教室事件【著作権判決紹介】

令和2年()10022号 音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認控訴事件(知財高裁)

判決文:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/090223_hanrei.pdf

(原審:東京地方裁判所平成29年()第20502号,同第25300号

    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/089632_hanrei.pdf

音楽教室と著作権管理事業者のJASRACとが、音楽教室での演奏についてJASRACが著作権料を請求できるかについて争っている事件の控訴審判決が出ましたので、こちらをご紹介します。

原審の概要

本事件は「請求権不存在確認訴訟」であり、音楽教室側が原告としてJASRACに音楽教室での演奏について著作権使用料を徴収する権利は「ない」ということを確認するために提起された訴訟です。著作権法第22条には演奏権が規定されており、音楽教室での演奏がこの「公衆に直接聞かせることを目的として」いるものかという点が主な争点となりましたが、原審では、レッスンにおける音楽著作物の利用主体は原告(音楽教室)であり、音楽教室における教師及び生徒の演奏は「公衆に聞かせることを目的とし」たものであるとして、原告の主張を退けました。なお、この生徒の演奏における「公衆」とは「他の生徒又は(演奏する生徒)自ら」と判断されています。

[控訴審での判断]

本事件で問題となるのは、そもそも音楽教室が著作物の利用主体となるのか、という部分ですが、その点について裁判所は、以下のとおり述べています。

このように,控訴人らの音楽教室のレッスンにおける教師又は生徒の演奏は,営利を目的とする音楽教室事業の遂行の過程において,その一環として行われるものであるが,音楽教室事業の上記内容や性質等に照らすと,音楽教室における演奏の主体については,単に個々の教室における演奏行為を物理的・自然的に観察するのみではなく,音楽教室事業の実態を踏まえ,その社会的,経済的側面からの観察も含めて総合的に判断されるべきであると考えられる。

このような観点からすると,音楽教室における演奏の主体の判断に当たっては,演奏の対象,方法,演奏への関与の内容,程度等の諸要素を考慮し,誰が当該音楽著作物の演奏をしているかを判断するのが相当である(最高裁平成21年(受)第788号同23年1月20日第一小法廷判決・民集65巻1号399頁〔ロクラクⅡ事件最高裁判決〕参照)。

また、「公衆に直接」という点については以下のとおりとしています。

前記ア(イ)のとおり,著作権法22条は,演奏権の行使となる場合を「不特定又は多数の者」に聞かせることを目的として演奏することに限定しており,「特定かつ少数の者」に聞かせることを目的として演奏する場合には演奏権の行使には当たらないとしているところ,このうち,「特定」とは,著作権者の保護と著作物利用者の便宜を調整して著作権の及ぶ範囲を合目的な領域に設定しようとする同条の趣旨からみると,演奏権の主体と演奏を聞かせようとする目的の相手方との間に個人的な結合関係があることをいうものと解される。

-中略-

さらに,自分自身が演奏主体である場合,演奏する自分自身は,演奏主体たる自分自身との関係において不特定者にも多数者にもなり得るはずはないから,著作権法22条の「公衆」は,その文理からしても,演奏主体とは別の者を指すと解することができる。

以上を前提として、本件について演奏権の行使となるのは、「演奏者が,①面前にいる個人的な人的結合関係のない者に対して,又は,面前にいる個人的な結合関係のある多数の者に対して,②演奏が行われる外形的・客観的な状況に照らして演奏者に上記①の者に演奏を聞かせる目的意思があったと認められる状況で演奏をした場合とし、本事件のように教師・生徒及びその親以外の入室が許されない教室か生徒の居宅であることから、ある演奏行為があった時点の教師又は生徒をとらえて「公衆」であるかを論じる必要があるとしています。

教師の演奏行為について

音楽教室側は生徒に演奏技術等の教授を行う契約を締結し、その履行のために音楽教室側と雇用契約又は準委任契約を締結した教師がレッスンを行っていることから、

控訴人らは,教師に対し,本件受講契約の本旨に従った演奏行為を,雇用契約又は準委任契約に基づく法的義務の履行として求め,必要な指示や監督をしながらその管理支配下において演奏させているといえるのであるから,教師がした演奏の主体は,規範的観点に立てば控訴人らであるというべきである。

と判断しています。

また、先ほど記載のとおり、「公衆」には演奏主体は含まれないため、教師の演奏の場合は生徒が「公衆」となるかが問題となりますが、この点については以下のとおり生徒を不特定多数の公衆と認定しています。

生徒が控訴人らに対して受講の申込みをして控訴人らとの間で受講契約を締結すれば,誰でもそのレッスンを受講することができ,このような音楽教室事業が反復継続して行われており,この受講契約締結に際しては,生徒の個人的特性には何ら着目されていないから,控訴人らと当該生徒が本件受講契約を締結する時点では,控訴人らと生徒との間に個人的な結合関係はなく,かつ,音楽教室事業者としての立場での控訴人らと生徒とは,音楽教室における授業に関する限り,その受講契約のみを介して関係性を持つにすぎない。そうすると,控訴人らと生徒の当該契約から個人的結合関係が生じることはなく,生徒は,控訴人ら音楽事業者との関係において,不特定の者との性質を保有し続けると理解するのが相当である。

したがって,音楽教室事業者である控訴人らからみて,その生徒は,その人数に関わりなく,いずれも「不特定」の者に当たり,「公衆」になるというべきである。

また、「聞かせることを目的」についても、以下のようにそれを認めています。

控訴人らの音楽教室におけるレッスンは,教師又は再生音源による演奏を行って生徒に課題曲を聞かせることと,これを聞いた生徒が課題曲の演奏を行って教師に聞いてもらうことを繰り返す中で,演奏技術等の教授を行うものであるから,教師又は再生音源による演奏が公衆である生徒に対し聞かせる目的で行われていることは,明らかである。

 

生徒の演奏行為について

一方、生徒の演奏についてはその演奏行為の本質を、

音楽教室における生徒の演奏行為の本質は,本件受講契約に基づく音楽及び演奏技術等の教授を受けるため,教師に聞かせようとして行われるものと解するのが相当である。-中略-

また,音楽教室においては,生徒の演奏は,教師の指導を仰ぐために専ら教師に向けてされているのであり,他の生徒に向けてされているとはいえないから,当該演奏をする生徒は他の生徒に「聞かせる目的」で演奏しているのではないというべきであるし,自らに「聞かせる目的」のものともいえないことは明らかである(自らに聞かせるためであれば,ことさら音楽教室で演奏する必要はない。)。

とし、また、生徒の演奏の行為主体についても、

生徒は,専ら自らの演奏技術等の向上のために任意かつ自主的に演奏を行っており,控訴人らは,その演奏の対象,方法について一定の準備行為や環境整備をしているとはいえても,教授を受けるための演奏行為の本質からみて,生徒がした演奏を控訴人らがした演奏とみることは困難といわざるを得ず,生徒がした演奏の主体は,生徒であるというべきである。

とあくまでも生徒の演奏の主体は生徒であるとしています。

なお、生徒の演奏権侵害についても「生徒の演奏は,本件受講契約に基づき特定の音楽教室事業者の教師に聞かせる目的で自ら受講料を支払って行われるものであるから,「公衆に直接(中略)聞かせることを目的」とするものとはいえず,生徒に演奏権侵害が成立する余地もないと解される。」と否定しています。

以上のとおり、教師の演奏については原審と同じく「公衆に直接聞かせることを目的」とするものであり、JASRAC側に著作権使用料の徴収の権利があると判断された一方、生徒の演奏については、「公衆に直接聞かせることを目的」とはしておらず、著作権使用料の徴収の権利はないと判断されました。

JASRACの著作権使用料の徴収については度々ニュースとなっています。違法に著作物が使用されるこことも多く権利者にきちんと使用料が支払われる必要があると思いますが、それぞれの文言をどう解釈するかという点は非常に難しい問題だなと考えます。なお、本判決に対してはいずれも最高裁に上告しています。

服部京子

服部京子