これはうちの商品である、というブランドを示す「目印(標識)」です。
ブランド商品に付ける「目印」を、その商品を作っている本人だけが使えるようにするためです。
ヒットした商品を模倣した粗悪品が出回ってしまうと、ブランドを確立した本人だけではなく、一般需要者も迷惑を被ることとなってしまいます。
商標を登録するためには、特許庁に対して商標登録出願を行う必要があります。
当所サービスフローがありますので、商標登録までの流れについては、そちらをご参照ください。
通常、出願日より4~6ヶ月程度で審査結果が通知されます。
審査の結果、出願が商標登録の要件を満たせば、登録査定が通知され、登録料納付後に出願商標が登録されます。しかし、審査の結果、出願が商標登録の要件を満たしていない場合、拒絶理由が通知され、拒絶理由通知に対して所定期限までに応答しなければ、出願が拒否されてしまいます。
なお、商標登録出願が所定要件を満たしていれば、早期審査制度を利用することが可能です。
早期審査制度を利用した場合、1.5~2ヶ月程度で審査結果が通知されます。
出願の内容等に応じて、費用は変動致します。
商標登録を検討されている場合、お気楽にお問い合わせください。